2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
また、その推進に当たっての担当者、これは法案の中でも障害者雇用の促進の業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任をしなければならないというふうに規定をしておりまして、こちらの方は、三月に関係閣僚会議で取りまとめた方針の中では、政府の機関においては各府省の官房長等を選任するということにしておるところでございますので、そういった体制の下でこの計画をしっかり取り組む必要があるというふうに考えております。
また、その推進に当たっての担当者、これは法案の中でも障害者雇用の促進の業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任をしなければならないというふうに規定をしておりまして、こちらの方は、三月に関係閣僚会議で取りまとめた方針の中では、政府の機関においては各府省の官房長等を選任するということにしておるところでございますので、そういった体制の下でこの計画をしっかり取り組む必要があるというふうに考えております。
さらに、定着ということで申し上げますと、先ほど山本理事からもありましたこの今回の法案ですけれども、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員と、この選任を義務付けることになっておりますけれども、これは定着を進める上で大切なことだというふうに考えております。
その業務を担当する立場としての担当者については障害者雇用推進者ということが法案の中でも位置付けられておりますので、これについては実務の言わば担当責任者として官房長等を選任するということを関係閣僚会議の取決めの中で示しているということでございます。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
法案は、昨年発覚した公的機関の障害者雇用水増し問題を受けて、国や地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務を明文化したこと、障害者活躍推進計画、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の配置の義務づけ、障害者の任免状況の公表、また、民間事業者に対しては、二十時間未満の短時間労働者を雇用率制度の対象とするなど、十分とは言えないまでも、現状の障害者雇用制度を一定前進させるものであり、賛成といたします。
さらに、改正法案において、公務部門に対し、障害者活躍推進計画の作成、公表、障害者雇用推進者の選任、毎年最低一回の実施状況の公表等を義務化し、重度障害者を含めた障害者雇用の計画的な推進を図るということとしております。 こうした取組を通じて、障害の有無や障害の種別そして程度にかかわらず、誰もがその能力を存分に発揮できる一億総活躍社会をつくり上げてまいりたいと思います。
でも、それだけではなくて、障害者雇用推進者もいなければ、報告徴収もないし、書類の保存義務さえなかった。民間企業に対しては、三年に一度、賃金台帳による調査までしておきながら、本当ならすぐ気づくはずの雇用率の申出をうのみにして、チェックもしない。本当に他人に厳しく身内に甘いと言わなきゃいけない。 厚労省の問題として言っています。
各市に例えば一人、障害者雇用推進者を置いて、生活相談員はどういう単位で置いていくのか。この辺についてはどうなっているんでしょうか。
○土屋政府参考人 障害者の職場環境の整備などに取り組むため、国あるいは地方公共団体に対しまして、今般お願いをしております法律案の中で選任を義務づけることとしておりますのが、障害者雇用の促進等の業務を担当する障害者雇用推進者と、職業生活に関する相談指導を行う障害者職業生活相談員でございます。
ちょっと質問を飛ばしまして、障害者雇用推進者と障害者職業生活相談員のことについてお伺いしたいと思います。 今回の法案で、国や自治体でも障害者雇用推進者や障害者職業相談員を置くことになりました。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務づけることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務づけることとしています。
第二に、国や地方公共団体に対して、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の選任を義務づけました。ただし、両者は兼任でもよいとされ、十分な体制は期待できません。一定の職場経験のある障害者を相談員として思い切った採用を図ることや、相談の実績もある障害者就業・生活支援センターや就労定着支援事業所と連携し、支援を強化していくべきです。
また、障害者の雇用を推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。
障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員等についてお尋ねがありました。 今回の改正では、障害者の職場環境の整備などに取り組むため、国等に対し、障害者雇用の促進等の業務を担当する障害者雇用推進者と、職業生活に関する相談、指導を行う障害者職業生活相談員の選任義務を課すこととしています。
そのためのあかしとして、そうした業務を担当する障害者雇用推進者というものを親会社として選任して、その推進者の業務としてそのグループ全体の今申し上げたようなことをやるということをはっきりさせる。一点であります。
そういう意味で、このような形でグループ企業としての雇用率を決めるとするならば、併せて親企業に障害者雇用推進者の配置を義務付ける、そして全体的な、グループ全体としての格差を平準化をしていく、障害者雇用についてのそういう施策も望ましいんじゃないか、必要じゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょう。
○副大臣(狩野安君) 本法律案においては、特例子会社制度によるグループ企業での雇用率適用を認めるに当たりましては、御指摘のとおり、親会社がグループ全体の障害者の雇用の促進及び継続を図るために必要な業務を担当する障害者雇用推進者を選任していることなどを要件といたしております。